個人事業においても、青色申告だけでなく、白色申告にも記帳義務が課せられるようにになっています。
また青色申告でも正規の簿記の原則にしたがって取引を記録している青色申告者にはより有利な特別控除の適用が認められるようになっています。
記帳は、会計業務の基本でありますし、自己の取引の最も申請できる記録でもあります。
しかし、借方、貸方なんて解らない、とか、数字をたしたり、ひいたりするのは苦手だなどの理由で記帳を自分でするのを投げてしまっていることはないでしょうか。
また、なんとか帳面は付けているが、正しいかどうか解らない、とか、とても手間が、かかってやってられないなどと、お悩みの方はおられませんか。
弊事務所では、そのような法人、個人の皆様に次のようなお手伝いをいたします。